贈与税の怖い話
「税理士です」なんて、タイトルにしているくせに、

たまには税金の話・・・
先日、無料税務相談にいらして、
「お父様から土地の贈与を受けたい」という方に、
「相続時精算課税」をお勧めしました。
「相続時精算課税」とは、
ものすごーくはしょって、簡単に言えば、(※)
ご両親からの贈与については、贈与税はあんまりかけませんよ、という制度。
このためには決められた期限内に申告が必要です。
で、その際に登記手続きのためご紹介した司法書士さんから、
「登記終わったから、ちゃんとお客様のフォローしておいてね」と電話が。
「相続時精算課税」の適用を受けようとして、
贈与(登記)だけして、税務署への申告を忘れちゃう人がものすごく多いらしいです。
もちろん、申告が期限内にされなければ、
相続時精算課税の適用は受けられないので、
(たとえば2500万円の土地をもらったとして)
タダのつもりの贈与税が、970万円にも
なってしまいます。

税務署は
「贈与税払いたくなかったら、贈与をなかったことにしてね
」

と言いますが、
土地の登記をしている法務局は、
「贈与の取り消しなんてあり得ないんじゃないの
!?」と、

なかなか取り消しに「ウン」とは言わない。
・・・というトラブルがとても多いのだとか。
税理士が申告を請け負っていれば、
そんなことは絶対ないので、
今まで考えたこともなかったのですが、
23年中に登記して、24年に申告、って、時期がずれてるもんなあ
、

一般の方がご自分でされていれば、
確かに忘れちゃいそうですね

ほんと、税金ってコワイです・・・・
※実際には色々な要件やリスクがありますので、
実行される前には、必ず税理士にご相談を
